インドの会社法改正法案とCSR

今週は国会が閉会し、環境関連では、放射性物質を大気汚染防止法や水質汚濁防止法の規制に含める法案などが成立しました。*環境省関連の法案制定状況はこちらから。

今年は、先月のGRI:G4に加え、統合報告ガイドラインも発行される予定となっており、法律だけでなく様々なCSRのルールが更新される予定となっていますが、アジアではCSRに関する法改正や制度変更の取り組みも活発になっています。

インドでは、昨年制定された上場企業への規制のなかで、上位100社に対して、今年度からCSR報告書の作成を義務付けられるようになっていますが、さらに、会社法を改正して一定規模以上の企業に対してCSRの推進を義務付ける方向性が具体化してきています。

昨年インドの下院を通過して、1956年以来の大きな改正になるといわれているインドの会社法の改正版(The Companies Act 2012)では、一定規模以上のインド国内企業すべてに対し、社内にCSR委員会を設置してCSR方針を制定して開示し、毎年、前年の純利益の2%をCSR方針に沿った環境保全、機会均等、教育などの取り組みに使うことを求めており、その支出の実行ができない場合には理由を開示することとしています。

今年度末頃まで上院を通過して制定する方向という見方もあり、改正法が制定されれば、インドで活動する国内外企業へ一定の影響がでてくるといわれています。法案はこちらの135 Corporate Social Responsiblityの項目などに記載されています。

海外グループ会社がある場合や今後の進出予定、主要なサプライヤーの評価など、関連業務がある方々は当面注視が必要になりそうです。

 

 

 

 

 

GRI G4によるCSR情報の経営上の意味—重要(Material)情報の開示に向けて

GRIの新たなガイドラインG4では、ガバナンスやサプライチェーンなど、開示項目の拡充だけでなく、開示するCSR情報の重要性(Materiality)について重点が置かれており、CSR情報の経営上の位置づけについて、改めて留意する時期にはいってきたといえそうです。

G4では、各社が自社の事業にとって重要性の高い項目を選定して報告する形となっています。重要性が高い情報は開示し、重要性が高くない情報は開示する必要はないという仕組みになっています。このため、重要性を評価するための指針が、260ページ超のマニュアルの160ページにわたり項目別に記載されています。

ここで企業が自社にとってMaterial (重要な)項目を評価し、開示することに伴う、CSR情報の経営上の意味について考えてみたいと思います。

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CSR調達:バングラデシュ惨事後の安全対策の合意

バングラデシュのダッカ郊外の建物崩壊における犠牲者は1,100人を超え、建物の安全管理に関する課題を改めて考えさせられる惨事でしたが、欧米の衣料品ブランドをはじめとするグローバル企業によって検討されていた調達先への対策は、5月中旬に以下合意として発行され、現在では署名企業が40社を超えています。

合意された安全対策”Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh”では、署名企業の同国内の全サプライヤーを対象に、安全監査や対策の実施割合などを厳格に定めており、ILOやドイツ国際協力公社(GIZ)等と連携して同国の労働雇用省(Ministry of Labour and Employment of Bangladesh, MoLE)と共に、建物安全対策を推進していく内容となっています。

署名企業からも推察できるように、欧州系の企業が多くなっており、米国企業ではこの同意書には参画せず、別途自社内での取り組みを推進することなどが報道されています。

上記合意には具体的な数値割合なども含まれているため、経営や実務への影響も大きく、各社で異なる経営環境の中、短期間で合意するのは難しさもありそうです。

 

Social Hotspots

日本で、ホットスポットというとセシウムなど放射性物質の値が局所的に高い場所という印象が強いですが、サプライチェーンのCSR評価、CSR調達等における、社会面(労働や人権など)地域や業種の評価をする世界の”Social Hotspots Portal”がオープンしました。

http://socialhotspot.org/

このポータルでは、CSRの評価をする際の社会的側面の評価をするグローバルデーターベースを展開しています。ポータル・サービスを提供しているのは、アメリカ東部メイン州にあるNPO:Social Hotspots Databaseで、製品のSocial Life Cycle 分析に関するガイドラインを、国連環境計画とともに公表しています。
アドバイザリー委員会には、主要なCSR関連組織であるBSRやAccountAbility, SustainAbilityなどのほか欧米の大学の研究者、大手企業、EPAも入っており、賛同者が多いことが伺えます。エコラベル等のデータベースを提供する国際貿易センタ(ITC)とも戦略パートナー関係を締結しており、グローバル展開する調達先の環境・社会面のリスク管理に向けたインフラが整ってきているようです。

CSR報告書のガイドラインであるGRIの最新版G4でも、サプライチェーンの状況報告が拡充されることになり、今後こうしたデータベースを活用する機会も増えてくるのではないかと思います。

これらの情報を社内でどのように活用し、リスク管理につなげるかが課題になりそうです。

GRI G4とCSR2.0 とマネジメント2.0

今週、CSR報告書のガイドラインとして世界で最も定着しているGlobal Reporting Initiative (GRI)の最新版:G4が公表される予定となっています。G4では、サプライチェーンの記載や企業の業務に応じたバリューチェーンに沿ったマテリアリティ(重要性)を踏まえた報告を重視する方向のようですが、開示項目が現状から大幅に増え100項目を超えることも予想されており、CSR業界でも様々な意見があるといわれています。

http://www.verdantix.com/blog/index.cfm/post/92

GRIはCSRの情報開示に関するガイドラインですが、企業の社会的責任(CSR)全般について、これまで比較的個別に、また事業に付加的なアプローチがされ、本質的には企業経営において重視されてこなかったという反省や評価も少なくありません。このため、たとえば上記にも紹介されている意見の一つとして、コカコーラ社からは、CSR報告書は、CSRの専門家だけに評価されるものではなく、より広い範囲の関係者・読者に理解してもらうことが重要であるとして、ドラフト段階のG4について、より技術的にまた複雑になっているのではないかという課題も出されています。

http://www.cokecce.com/news-and-events/news/opinion-the-end-of-the-sustainability-report-by-lucinda-hensman-head-of-sustainability-communications-at-coca-cola-enterprises

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グローバル化する調達先とCSR調達の課題

バングラデシュの首都ダッカ郊外でおきたビルの倒壊事故は、犠牲者が500人を超えると報道されており、インドのボパールでの事故に次ぐ惨事になる可能性があると伝えられています。ロンドンエコノミスト誌では、バングラデシュの建物基準遵守の手続きとともに、同国の基幹産業である繊維業の顧客であるグローバルなアパレル業界に対して、CSR(企業の社会的責任)の在り方を3つの選択肢を提示して問いただしています。

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