シンガポールで4月22日から施行されたエネルギー保全法(the Energy Conservation Act, ECA)により、同国内の170社、200の施設でエネルギー管理計画の策定し、エネルギー管理者を指名するとともに、エネルギー使用状況等を来年(2014年)から提出することが義務付けられるようになります。
日本の省エネ法に似た仕組みですが、エネルギー使用量などの報告は、同法の指定するオンライン報告システムのサイトに電子提出することとなっており、自社内のエネルギー使用・購入記録など保管記録があるデータについても、電子フォーマットでの記録でよいとされています。これによりエネルギーマネジメントソフトの導入も増えるのではないかいう見方も出ています。
分野や呼び方は様々ですが、アジアでも電子報告は広がってきていますね。