住宅の環境リスク調査(考)

たまたま見ていたテレビで、今朝紹介されていた新潟県の住宅で石油が流出したというニュースがありました。個人宅では、対応できないレベルの大変なケースですが、そろそろ日本でも住宅での環境リスク調査(また公的保険的な枠組み)の必要性が高まっているのだなと感じました。

以前のブログで紹介していますが、アメリカの住宅取引のフォーマットには、土壌汚染の調査に加え、地下タンクの有無、ラドン等の状況についても有無を記載することになっています。

イギリスでは住宅取引の8割以上で環境リスク調査が行われています。オランダでは全土で土壌汚染マップを整備し、不動産取引の際には参照することが慣例化しています。

既存の住宅における今回のような案件をどのように扱うのかは、別途検討が必要ですが、多くの住宅では、環境リスクの調査をしないまま取引されています。今後、適切な調査を実施した場合の免責や、一定の公的基金から公的補助や低利・無利子融資を受けられるようにする仕組みが必要になってきているのではないかと改めて考えさせられます。 続きを読む

ホームページを更新しました

弊社ホームページを更新しました。

9月26日に開催するセミナー情報については、 随時アップデートします。

ご関心がある方には、パンフレットができましたらご送付致しますので、こちらまでご連絡ください。

≪海外の環境デュー・デリジェンス・セミナー≫(参加費無料)

日時:9月26日(木)14時から16時30分(予定)

場所:弊社オフィス(東京:浜松町)

 

 

セミナー開催のお知らせ≪海外の環境デューデリジェンス≫

9月26日(木)午後、弊社オフィス(東京:浜松町)にて、”海外の環境デュー・デリジェンス・セミナー”を開催致します。(SGSジャパンさんとの共同開催です。)

海外進出や海外拠点の再編の際には、土地や施設の環境リスク調査、コンプライアンス調査は不可欠です。

アジアではこの数年、環境規制の法制化・厳格化が進んでいるほか、土壌汚染については、日本と異なった法的責任を課している国がほとんどです。土壌汚染については、影響も大きいため、土地の購入時だけでなく、工場のリース時にも調査を実施し、契約上のリスク管理をすることが重要です。

セミナーでは、国内外の環境リスク対策のためにどのような対応をとる必要があるのか、事例を踏まえてご紹介します。ご関心がある方には、パンフレットはこちらからご確認ください。

 

投資家から見たCSRレポート

GRIの新たなガイドラインG4の発行や、今年末に予定されている統合レポートのガイドラインなどの方向性を受け、CSRレポートの改定や、環境報告書(環境・社会報告書など)の内容や構成の見直しを検討している企業が増えているのではないでしょうか。

企業価値に占める無形資産の割合は、過去30-40年で大きく増え、企業価値の8割が無形資産から評価されるようになってきています。一方、従来型の財務報告では、十分に無形資産が説明・開示されていないため、CSRレポートをはじめとする非財務情報の重要性は増しています。

欧州の投資家からみた非財務報告書の現状や課題、期待するものについてまとめられた報告書が公表されました。投資家に対しても評価されやすいCSRレポートを作成するのに参考になりそうです。

報告書では、現状の非財務報告は不十分であるというメッセージが一貫して示されていますが、そのなかでも非財務報告として「最も参考にするのは、各社のCSRレポート」ということで、統合レポートなどが定着するまで当面は、CSRレポートは重要な情報源であることは間違いなさそうです。

また、本調査によると、欧州委員会が今年4月に発表した非財務報告の義務化法案に記載されている内容に加えて、以下の内容を開示することを期待しているとのことです。
(欧州委員会の非財務報告義務化については、こちらをご参照ください) 続きを読む

バングラデシュ惨事後の対応:欧米それぞれに

4月のバングラデシュの建物倒壊事故後、欧州企業が5月に今後の対応に関する同意を発表しましたが(以前のブログご参照)、先週アメリカ企業が”The Alliance for Bangladesh Worker Safety“と呼ばれるアライアンスを発表しました。

GAPやL.L. Beanなどの衣料品ブランドのほか、Sears やMacy、Nordstromなどのデパート、Walmart等に加え、カナダの企業や団体のほか、香港ベースの企業も参画予定としています。今後、バングラデシュの工場に対して年1回の監査をすることとしており、実施内容そのものは欧州のAccordと同じようですが、法的な位置づけではなく自主的な取り組みという形で推進しているところが、欧州のAccordとの相違だといわれています。 続きを読む

不動産の責任投資とESG

週末の日経ヴェリタスに欧米年金基金からの投資マネーを獲得するために、国内のREITや不動産会社でESG評価を受ける会社が増えているという記事がでていました。グローバル不動産サステナビリティ・ベンチマーク(GRESB)2013年は、昨年の24社から30社強に広がる見通しということで、海外での責任投資の動きが国内の不動産市場にも広がりつつあるようです。国土交通省での紹介資料はこちらにあります。

このGRESBの地域別参加会社は欧州が過半を占めているように、2009年から欧州で始まった民間の枠組みのようですが、GRIやCERESなどグローバルな組織や、グリーンビルディングカウンシルなど米国やオーストラリアの組織も参画しています。

2013年の調査内容(Survey)をみると、環境面では、エネルギー利用、水利用、廃棄物、土壌汚染のほか、米国で課題となっているカビ(Mold)などのリスク管理項目や、スマートグリッドの導入割合、サプライヤーや工事請負会社のサステナビリティに関する状況などが調査項目に入っています。エネルギーのパフォーマンス項目だけで18項目あり、全体では20ページのアンケート調査ですので回答そのものもたいへんそうですが、物件毎の個別要素が強い不動産全体の状況が把握できれば、投資や管理する側としても新たな発見や評価軸もでてくるのではないでしょうか。

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インドの会社法改正法案とCSR

今週は国会が閉会し、環境関連では、放射性物質を大気汚染防止法や水質汚濁防止法の規制に含める法案などが成立しました。*環境省関連の法案制定状況はこちらから。

今年は、先月のGRI:G4に加え、統合報告ガイドラインも発行される予定となっており、法律だけでなく様々なCSRのルールが更新される予定となっていますが、アジアではCSRに関する法改正や制度変更の取り組みも活発になっています。

インドでは、昨年制定された上場企業への規制のなかで、上位100社に対して、今年度からCSR報告書の作成を義務付けられるようになっていますが、さらに、会社法を改正して一定規模以上の企業に対してCSRの推進を義務付ける方向性が具体化してきています。

昨年インドの下院を通過して、1956年以来の大きな改正になるといわれているインドの会社法の改正版(The Companies Act 2012)では、一定規模以上のインド国内企業すべてに対し、社内にCSR委員会を設置してCSR方針を制定して開示し、毎年、前年の純利益の2%をCSR方針に沿った環境保全、機会均等、教育などの取り組みに使うことを求めており、その支出の実行ができない場合には理由を開示することとしています。

今年度末頃まで上院を通過して制定する方向という見方もあり、改正法が制定されれば、インドで活動する国内外企業へ一定の影響がでてくるといわれています。法案はこちらの135 Corporate Social Responsiblityの項目などに記載されています。

海外グループ会社がある場合や今後の進出予定、主要なサプライヤーの評価など、関連業務がある方々は当面注視が必要になりそうです。

 

 

 

 

 

住宅の環境リスク調査

5月下旬に参加させていただいた富山大学のシンポジウムで、住宅における環境リスク調査の必要性が提唱されており、海外での動向について少しコメントさせて頂きました。

アメリカではラドンやアスベストに関する情報開示ルールが州別に適用されているところがありますが、最近でもこれらに加えて、敷地内の地下タンクや有害物質の漏えい(土壌汚染)などを含めたProperty Condition Reportを住宅取引に義務付ける州もでています。 続きを読む

協議会の設立ラッシュ:スマート・シティやM2M

スマートシティや建物データのクラウド管理などでは、業界横断型の取り組みが必要なことから、海外でも主要企業などが集まる協議会の設立が多くなっているようです。

先週 アメリカでIBM, GE, Microsoft、Bechtel、AT&Tなどが主要メンバーとなっているスマートシティを普及するための、smart cities councilが発足しています。メンバーには欧米の機器メーカー、ITベンダー、建設・エンジニアリングのほか、自治体など公的組織や米国グリーンビルディングの格付けであるLEEDを管轄するUS Green Building Council等、主要な非営利組織などもアドバイザーとして入っており、スマートシティの主要なプレイヤーや関係者がこうした多分野にわたっていることを垣間見ることができます。アメリカだけでなく、イギリスやフランスのほか、インドや韓国の組織や大学も参画しているようです。

また、イギリスではオラクルやドイツテレコムなどによる International M2M Councilが設立され、欧米を中心に活動を始めているようです。M2M市場は、2012年時点で約12兆円の市場が、2020年までに約10倍になることが予想されており(様々な市場予測があるようですが、年率20%くらいで成長するという見方は概ね共通しているようです)、特にエネルギー、交通、建物、農業などの分野で成長し、CO2をはじめとする環境負荷の低減に大きく役立つと考えられています。

国内でも建設会社から建物全体のデータのクラウド管理サービスが始まっているようですが、そのサービスの対象になる環境配慮不動産の普及を進めるため、社団法人環境不動産普及促進機構が今年初めに設立し、先日Webサイトがオープンしています。

同機構は環境不動産の普及に向けた調査などを進めるとしているように、建物を含むM2Mにおいてもパフォーマンスデータや、指標が不足していることが普及の課題になっているようなので、今後実務にも活用できるデータが蓄積・公開されることが期待されます。

GRI G4によるCSR情報の経営上の意味—重要(Material)情報の開示に向けて

GRIの新たなガイドラインG4では、ガバナンスやサプライチェーンなど、開示項目の拡充だけでなく、開示するCSR情報の重要性(Materiality)について重点が置かれており、CSR情報の経営上の位置づけについて、改めて留意する時期にはいってきたといえそうです。

G4では、各社が自社の事業にとって重要性の高い項目を選定して報告する形となっています。重要性が高い情報は開示し、重要性が高くない情報は開示する必要はないという仕組みになっています。このため、重要性を評価するための指針が、260ページ超のマニュアルの160ページにわたり項目別に記載されています。

ここで企業が自社にとってMaterial (重要な)項目を評価し、開示することに伴う、CSR情報の経営上の意味について考えてみたいと思います。

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