先週開催させていただいた土壌汚染に関する座談会では、3時間にわたって大変楽しく、課題や現状認識について活発な議論を行うことができました。土壌汚染に関わる様々な分野(環境コンサル、建設、法務、不動産、鑑定、産業界、金融、会計、メディア、大学等)の第一人者の方々に事前ご意見も頂き、重ねて御礼申し上げます。
業務や専門の立場が異なっても、同じように課題を感じている点として以下のような論点がでました。 続きを読む
先週開催させていただいた土壌汚染に関する座談会では、3時間にわたって大変楽しく、課題や現状認識について活発な議論を行うことができました。土壌汚染に関わる様々な分野(環境コンサル、建設、法務、不動産、鑑定、産業界、金融、会計、メディア、大学等)の第一人者の方々に事前ご意見も頂き、重ねて御礼申し上げます。
業務や専門の立場が異なっても、同じように課題を感じている点として以下のような論点がでました。 続きを読む
中国の土壌汚染についてはすでに様々な報道もありますが、昨年末改めてその深刻さについて欧米ニュースが伝えています。
日本語でも概要が報道されていますが、中国国内の土壌汚染されている土地の広さは、ベルギー一国に匹敵する約330万ヘクタール(約3万平方キロ)ということですので、東京都全体の面積の約14倍になります。
カドミウムなど重金属による農作物への汚染が懸念されているということです。現在強化されている地下水汚染対策に加えて、今後、土壌汚染対策へのニーズが高まることでしょう。
海外の調査では、土壌・地下水汚染などを中心とした国別の環境債務の規模は、日米欧など先進国では概ねGDPの数%(日本は3.6%と試算されています)にとどまっていますが、中国やインドではGDPの3割以上であるという試算になっています。まだ中国やインドでは、土壌汚染の個別法が整備されていないため、法的義務が明確ではなく債務という表現を使うのがよいのかはわかりませんが、いわゆる浄化が必要な土地にかかる費用の規模としての非常に大きいということでしょう。 続きを読む
欧州をベースとするサステナビリティの調査会社が、今年の世界のエネルギー・マネジメント動向に関する10大予想を発表しました。
第一に挙げられているのは、「日本で建物のエネルギー管理が大きく広がる」というものです。
日本がこうした世界市場の動向で出てくることは今まであまりなかったので驚きますが、世界的なトレンドの中で大きな動きの一つとして捉えられているというのはよいことなのでしょう。他の項目も特に日本市場についての言及はありませんが、日本企業が回答していますので関連するものがありそうです。
10項目は以下の通りです。 続きを読む
昨年寄稿などで紹介したアジアの責任投資会議(RI ASIA 2014)が今年3月に東京で開催されます。
昨年末は、金融庁から”日本版スチュワードシップコード案”も公表され、環境・社会・ガバナンス(ESG)に配慮した責任ある投資に関する関心も高まっており、アベノミクスによる経済成長・株価の上昇もあり、東京で開催するにはとても良い時期でしょう。
世界のESG投資の潮流やアジアの動向をみることができるので、ご関心がある方は参加されてはいかがでしょうか。会議は無料で、機関投資家などは優先登録できるようです。
昨年12月、予定されていた統合報告書の枠組みが正式に公表されました。Frameworkと呼ばれる報告書のガイドラインに加え、ドラフトから結論に至った経緯を説明する資料とサマリー(Q&A)の3つの出版物が同時に公表されています。
統合報告書は、その定義や目的についても様々な意見があり、当初は企業の財務資本の分配を評価するうえで役立つものという記載がありましたが、最終版では、「その組織がどのようにして価値を創造しているか」を説明するものであり、「財務及びその他の情報が含まれる」としています。
資本(Capital)を以下のように分類して、それぞれの資本を活用して組織が持続的な経営をしているのかを示すものという概念が示されています。(正式な和訳ではないので、原文をご参照ください。) 続きを読む
2013年9月に発行された、米国中小企業庁(SBA)の融資保証に関するガイドラインが2014年1月1日から施行されます。
以前のブログにも紹介した中小企業庁の融資保証等を受ける際のガイドラインですの改訂版です。
前回の紹介から環境方針は変更がありませんが、その他の手続きに大きな変更があるようで、その一つは提出書類の電子化です。各種届出はE-Tranと呼ばれるシステムに電子ファイルとして提出することが求められます。(その他重要な変更もあるようですので、そちらにご関心の方はガイドライン等をご参照ください)
環境方針は、すでに今年3月から施行されていますが、融資対象が、環境影響のある業種(別紙にNAICコードが規定されています)の場合、融資規模に関わらず、地歴調査・質問状や政府記録確認を含むフェーズ1調査から実施し、融資機関は”免責同意書”(SBA Environmental Indemnification Agreement)を添付しなければならないことになっています。
この同意書は全20ページあり、環境調査に関する専門用語の定義だけで4ページになります。借り手側は、環境調査(ASTMフェーズ1)や関連情報を提出することになり、故意の隠ぺいなどには罰金100万ドル(1億円)、禁固30年までの罰則も明記されています。厳しいですね。
フェーズ1調査は、ASTM フェーズ1環境サイトアセスメント(ASTM E1527)の2005年版を規定していますが、先月改訂された13年度版も実務的には受け付けるという方針のようです。
米国では、土壌汚染の責任については、無過失・連帯責任を原則とするため、銀行など融資機関でも融資の際に土壌汚染調査フェーズ1、フェーズ2を独自に実施することが多くありますが、今回のものは、中小企業の融資にもそれを適用することになったものです。
これまではガソリンスタンドやクリーニング業など、中小企業の融資の際には、環境調査が実施されないことも多かったということですが、今回の中小企業庁のガイドライン改定により、中小規模の融資における環境リスク調査が広がることが予想されています。
ASTMの改訂については先日BELCAさんで講演させていただいた資料に概要を入れていますのでご参照ください。