先週は、公益事業学会のガス制度研究会シンポジウムでシェールガスの環境問題について短時間のご紹介をさせて頂きました。アメリカでは、その後、水関連の新しい規制案が提出されています。
これまで水質浄化法(Clean Water Act)で定義があいまいであった湿地等の水域を保全する法律のようです。環境保護庁(EPA)と陸軍工兵司令部(US Army Corps of Engineers)が共同して行い、農務省(USDA)とも共同プログラムを実施するということです。陸軍工兵司令部が関連しているのは、日本からみると不思議な気がしますが、ダムなどの土木工事を管轄することから、湿地帯の監督権限をもっているためです。水質管理の枠組みを明確にするもので、賛成も多いようですが、各所にどのような影響があるのか、今後確認してみたいと思います。
またイギリスでは、ユニリーバ社が2.5億ポンドのグリーン債券を発行したというニュースがありました。
温室効果ガス、水、廃棄物に関して以下のような環境目標を達成することを基準に2018年までの期間の社債として発行するもののようです。
CO2(温室効果ガス)・新設工場:50%削減、既存工場:30%削減(再生可能エネルギーの利用)
水使用・・・・・・・・・新設工場:50%削減、既存工場:30%削減
廃棄物発生・・・・・・・新設工場:50%削減、既存工場:30%削減、有害廃棄物の最終処理ゼロ。
かなり大胆な目標ですが、グリーン債券原則にもとづき策定した同社のグリーン債券枠組みに沿い、外部の大手コンサル会社がパフォーマンス確認を行っていくとのことで、企業が環境対策目標を設定し、外部から資金を調達して環境対策を実施するという動きが欧州等で徐々に本格化してきているようです。日本の証券会社もグリーン債券原則に参画しているようですので、是非活用が始まるとよいですね。