6月1日発行のARES不動産証券化ジャーナルに寄稿させて頂きました。 続きを読む
EDD
環境計量証明書の電子化
3年程前から進めていた環境計量証明書の電子化の取組がスタートしました。 続きを読む
シンガポールのOnemap
シンガポールで、e-Waste(電子機器廃棄物)をゼロにするための取組が進められていますが、リサイクルの収集拠点や資源ごみや中古品の買取場所(Cash for Trash)と共に、環境だけでない様々な情報が統合されたMapにあたりました。 続きを読む
環境計量証明書の電子化(計量法・解釈に記載)
昨日、JEDAC(一般社団法人日本EDD認証推進協議会)の理事会があり、計量証明書の電子発行が正式に認められたことが、今年3月発行の 続きを読む
環境情報の電子化等の動向
少し前になりますが、3月下旬に開催された審議会の小委員会で、これまで配布されていた紙の資料がなくなり、iPadに資料やデータが入る形になっていました。
環境関連も実務もまだ紙が多いですが、昨年は計量証明書の電子発行が正式に認められ、今後、国内でも環境関連データの電子化が進むことが期待されます。電子化が進むためには、
環境関連の許認可・届出等の電子化の流れ
海外施設の大気や水、廃棄物に係る許認可の手続きについて電子化が進んでいますが、欧州で各国が進めているSevesoIII指令に基づく緊急時届出等について、一部の国では、緊急時の届出を事前に登録した電子メールからのみ受け付ける規定が制定されています。
北米やシンガポールなどでも電子届けが増えていますが、法制化が進む中東欧でも電子手続きの動きが増えてきました。本人確認やデータ改ざんの防止、場所の確認など、安全面でも電子化のメリットは大きく、その後の解析にも役立つことから、取り組みが進められています。
国内でも2年前から進めてきた環境計量証明書の電子化の取組が動き出しています。 続きを読む
拡大続ける海外環境分析ラボ
明日(7月23日)のEDDセミナー
明日の午後、一般社団法人EDD認証推進協議会で、セミナーを開催いたします。
テーマは、「加速する環境測定分析データの電子的利活用」
(計量証明書の電子認証とEDDポータルの運用)で、
経済産業省 計量行政室長の三浦様からの来賓ご挨拶や
電子認証を行うJIPDECの常務理事:小林様から電子契約元年と言われる今年(2014年)の電子認証に関する最新動向のお話もあります。
先週末にはまだ少し席があるということでしたので、ご関心がある方は以下から、お申し込みください。
http://www.jedac.jp/contents/seminar.html
日本EDD認証推進協議会 発足
昨年度、私的研究会として開始した”日本版EDD研究会”を、より公的な形の組織として活動しようということで昨年末から検討を進めていた社団法人の設立登記が完了し、今週、理事会を開催しました。
EDDは”Electronic Data Deliverable(電子データ納品)”の略です。
協議会の設立趣旨や背景については、先週号の環境新聞さんにも理事長のインタビューを掲載して頂いています。また今週号にも日本環境測定分析協会会長から、近い将来EDDの普及が予想される旨が紹介されているように、国内外で環境分析データを電子データとして様々な分野と統合する動きは加速すると思われます。
協議会では7月には、全体会議やワーキング活動など本格稼働をしますので、皆様のご参加により活動がより活発に進んでいくことを期待したいと思います。
アメリカの中小企業融資の新ガイドライン:2014年1月1日から施行
2013年9月に発行された、米国中小企業庁(SBA)の融資保証に関するガイドラインが2014年1月1日から施行されます。
以前のブログにも紹介した中小企業庁の融資保証等を受ける際のガイドラインですの改訂版です。
前回の紹介から環境方針は変更がありませんが、その他の手続きに大きな変更があるようで、その一つは提出書類の電子化です。各種届出はE-Tranと呼ばれるシステムに電子ファイルとして提出することが求められます。(その他重要な変更もあるようですので、そちらにご関心の方はガイドライン等をご参照ください)
環境方針は、すでに今年3月から施行されていますが、融資対象が、環境影響のある業種(別紙にNAICコードが規定されています)の場合、融資規模に関わらず、地歴調査・質問状や政府記録確認を含むフェーズ1調査から実施し、融資機関は”免責同意書”(SBA Environmental Indemnification Agreement)を添付しなければならないことになっています。
この同意書は全20ページあり、環境調査に関する専門用語の定義だけで4ページになります。借り手側は、環境調査(ASTMフェーズ1)や関連情報を提出することになり、故意の隠ぺいなどには罰金100万ドル(1億円)、禁固30年までの罰則も明記されています。厳しいですね。
フェーズ1調査は、ASTM フェーズ1環境サイトアセスメント(ASTM E1527)の2005年版を規定していますが、先月改訂された13年度版も実務的には受け付けるという方針のようです。
米国では、土壌汚染の責任については、無過失・連帯責任を原則とするため、銀行など融資機関でも融資の際に土壌汚染調査フェーズ1、フェーズ2を独自に実施することが多くありますが、今回のものは、中小企業の融資にもそれを適用することになったものです。
これまではガソリンスタンドやクリーニング業など、中小企業の融資の際には、環境調査が実施されないことも多かったということですが、今回の中小企業庁のガイドライン改定により、中小規模の融資における環境リスク調査が広がることが予想されています。
ASTMの改訂については先日BELCAさんで講演させていただいた資料に概要を入れていますのでご参照ください。