中国の環境汚染賠償責任保険のリスト公表

中国で環境汚染賠償責任保険が義務付けられるようになることは以前のブログでご紹介しましたが、

先週、中国で重金属や有害物質を取り扱う企業のうち、環境汚染賠償責任保険の対象となる企業リスト約5000社が公表されました。

対象となる企業には日系企業も含まれています。

弊社で開催する12月17日のセミナーでは、本件については詳細は取扱いませんが、今年5月に公表された産業施設等の移転に関する環境調査等の義務付けの通知を紹介していきます。10月末には浄化技術ガイドライン等も発行され、先週は、新たにガイドライン発行のニュースもありましたので、できるだけ最新情報をご紹介したいと思っています。

 

 

シンガポールの2015年サステナビリティ・ビジョン

シンガポール政府は、今後サステナビリティビジョンの達成に向けて今後5年間に15億シンガポールドル(約1400億円)の投資をすると発表しました。

もともとシンガポールは、2030年まで国内の建物の80%をグリーン化する目標を掲げるなど、環境配慮に向けた明確なメッセージを発信していましたが、この11月初旬に公表した2015年のサステナビリティ・ビジョンは、大手企業のサステナビリティ・レポートのように、国の目標や実績がビジュアルと共に網羅的に示されており、大変見やすいメッセージになっています。

建物の80%をグリーン化すること以外に、目標の例として以下のようなものが挙げられています。 続きを読む

土壌汚染に関する座談会の成果について

今年2月から約3カ月、土壌汚染対策に関する第一人者の皆様と座談会を通じて意見交換をさせて頂き、報告書をまとめました。
最終版は調整中ですが、この提言内容について国際環境経済研究所様のご厚意で、10回の連載をさせて頂くことになりました。
本日第1回目

環境と経済が両立に向かう『土壌汚染対策』とは(その1)国内の優先テーマと土壌汚染問題の関連性

が掲載されましたので、御覧頂ければ幸いです。

金融庁が『日本版スチュワードシップコード』公表

2月26日に金融庁から機関投資家に対する『日本版スチュワードシップ・コード」が公表されました。
資産運用にあたって企業の持続的な成長を支える「責任ある機関投資家」の諸原則の一つという位置づけです。

内容は、「原則主義」「遵守または実施しない場合は理由の説明(Comply or Explain)」という形をとっており、全体的に基本方針が示されています。環境やCSRに関連する内容は、原則3に示されており、「機関投資家は、企業の持続成長に向けて、企業の社会・環境面の状況を的確に把握すべき」としており、リスク情報という観点で示されています。

昨日の日経ベリタスには、日本の株式保有の3割が外国投資家になっており、本コードに関連して、日本企業の外国投資家への姿勢が変わってきたという記事がでていました。環境、社会、ガバナンスに配慮するESG投資(SRI)の規模は、米国や欧州では日本のSRIの100倍以上になっています。国内外の機関投資家からの環境や社会面の評価が投資に反映されるようになれば、情報開示の経済的な意味合いも深まってくるでしょう。

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座談会番外編として:(期間限定)日本の土壌汚染を考える会発足

国内の土壌汚染問題をどのように解決するか、既存の考えにとらわれない対策で、国内の土壌環境を保全するとともに、地域経済の成長や国内経済の成長に繋げるにはどのようにしたらよいのか、土壌汚染対策ビジネスの新たな付加価値等 を考える会を、時限的に発足することに致しました。第1回は2月中旬に開催します。

詳細は追ってご連絡させていただきますので、ご関心がある方はこちらからご登録ください。

*出席は弊社からの返信メールにて確認させて頂きます。

なお別途Facebookグループも作成しています。

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カナダでも環境リスクに厳しい行政措置:旧経営陣が環境浄化費用の支払い

昨年末近く、カナダで2012年に破たんした航空機器メーカー(Northstar Aerospace)の旧経営陣が、オンタリオ州環境庁に総額475万カナダドル(約4.5億円)の支払いに合意したというニュースがありました。

同社が保有していた土地にクロムやトリクロロエチレンなどの有害物質による汚染があり、同社の破たんとともに対策が滞っていたために、当局が替わって浄化対策を実施していました。当局では、2004年以降、すでに上記の4倍近い1700万ドル以上を支出しており、これらの費用の一部を負担するように請求されたもののようです。 続きを読む

2013年12月:統合報告書の枠組み(Framework)公表

昨年12月、予定されていた統合報告書の枠組みが正式に公表されました。Frameworkと呼ばれる報告書のガイドラインに加え、ドラフトから結論に至った経緯を説明する資料とサマリー(Q&A)の3つの出版物が同時に公表されています。

統合報告書は、その定義や目的についても様々な意見があり、当初は企業の財務資本の分配を評価するうえで役立つものという記載がありましたが、最終版では、「その組織がどのようにして価値を創造しているか」を説明するものであり、「財務及びその他の情報が含まれる」としています。

資本(Capital)を以下のように分類して、それぞれの資本を活用して組織が持続的な経営をしているのかを示すものという概念が示されています。(正式な和訳ではないので、原文をご参照ください。) 続きを読む

アメリカの中小企業融資の新ガイドライン:2014年1月1日から施行

 

2013年9月に発行された、米国中小企業庁(SBA)の融資保証に関するガイドラインが2014年1月1日から施行されます。

以前のブログにも紹介した中小企業庁の融資保証等を受ける際のガイドラインですの改訂版です。

前回の紹介から環境方針は変更がありませんが、その他の手続きに大きな変更があるようで、その一つは提出書類の電子化です。各種届出はE-Tranと呼ばれるシステムに電子ファイルとして提出することが求められます。(その他重要な変更もあるようですので、そちらにご関心の方はガイドライン等をご参照ください)

環境方針は、すでに今年3月から施行されていますが、融資対象が、環境影響のある業種(別紙にNAICコードが規定されています)の場合、融資規模に関わらず、地歴調査・質問状や政府記録確認を含むフェーズ1調査から実施し、融資機関は”免責同意書”(SBA Environmental Indemnification Agreement)を添付しなければならないことになっています。

この同意書は全20ページあり、環境調査に関する専門用語の定義だけで4ページになります。借り手側は、環境調査(ASTMフェーズ1)や関連情報を提出することになり、故意の隠ぺいなどには罰金100万ドル(1億円)、禁固30年までの罰則も明記されています。厳しいですね。

フェーズ1調査は、ASTM フェーズ1環境サイトアセスメント(ASTM E1527)の2005年版を規定していますが、先月改訂された13年度版も実務的には受け付けるという方針のようです。

米国では、土壌汚染の責任については、無過失・連帯責任を原則とするため、銀行など融資機関でも融資の際に土壌汚染調査フェーズ1、フェーズ2を独自に実施することが多くありますが、今回のものは、中小企業の融資にもそれを適用することになったものです。

これまではガソリンスタンドやクリーニング業など、中小企業の融資の際には、環境調査が実施されないことも多かったということですが、今回の中小企業庁のガイドライン改定により、中小規模の融資における環境リスク調査が広がることが予想されています。

ASTMの改訂については先日BELCAさんで講演させていただいた資料に概要を入れていますのでご参照ください。

 

 

1月のFINEV座談会

1月のFINEV座談会テーマは以下を予定しています。

【テーマ】

シンガポールの環境政策とグリーン戦略について

“クオリティ国家シンガポールに学ぶところは何か”

・自由化後の電力市場とプレイヤー

・スマートシティ・工業団地建設を進めるグローバル企業

・シンガポール証券取引所のサステナブル戦略

・グリーンビルディング戦略と人材育成戦略

 

ご参加希望の方はこちらからご連絡ください。詳細をご案内申し上げます。

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