金融業界のサステナビリティ_SASBがドラフト公開

先週、金融セクター7業種のサステナビリティに関する重要項目案が、米国のSASBから公表され、12月末までパブリックコメント期間になっています。

環境面については、おもに以下の3つのポイントが含まれています。

  • 融資や投資における信用リスク評価に、環境・社会・ガバナンスに関する要素を統合すること(投融資)
  • 担保不動産等の環境リスク管理(不動産担保ファイナンス)
  • 環境リスクの影響(保険)

 春頃のブログで掲載しましたが、米国では中小金融機関の担保不動産審査時における環境リスクの評価も明文化され、環境リスク評価が広がりつつあります。また今月6日に公表されたASTMの環境サイトアセスメント(E1527-13)などにより、政府データの確認や揮発性物質(Vapor Intrusion)などのリスク管理も拡充され、金融機関の環境リスク評価の仕組みも進化していくでしょう。

市場の成長を維持しながら、仕組みを成熟化させていくには、ルールをわかりやすくし、新規参入者に門戸を開くことも重要になると思われます。

FINEV座談会では異業種の皆様に参加いただき、関連分野の成長と進化につながる情報交換を進めていきたいと思っています。

 

 

ブラウンフィールド化進む国内と土壌汚染ビジネス

環境省が取りまとめている土壌汚染対策法の施行状況によると、11月1日現在、国内の形質変更時要届出区域(土壌汚染があるが、現在すぐに対策が求められるのではなく、形質変更時に届け出ることが求められる土地)は、913サイト、要措置区域(土壌汚染対策が求められる土地)は113サイトとなり、合わせて1,000サイトを超える状況となっています。

2010年の土壌汚染対策法の法改正前にあたる2009年度末には、指定区域が約200サイトだったことを考えると、3年半で5倍に増加している状況となっています。すべてのサイトが有効利用されていないわけではないと思いますが、形質変更にあたる、解体や改築などをしない、いわゆる未利用の建物や有効利用が進められていない土地もそれなりの割合になっている可能性があります。

土壌汚染対策が進まずにいることを反映しているためか、社団法人土壌環境センターが発表した昨年度の土壌汚染ビジネス市場は、2006年度のピーク時の半分以下の800億円に落ち込んでいる状況です。(今年度は不動産市況も活発になり、増加に転じると思われますが・・)

こうした中、欧州では土壌汚染対策に関する規制や、汚染土地の健康被害と今後の対応に関するいくつかの進捗が見られます。 続きを読む

次回座談会

セミナーを受けて、座談会を継続的に実施することになりました。

次回の座談会は”オバマ政権の環境規制改革”についてです。

オバマ政権は、大統領令のもと古い規制を撤廃し、21世紀型の柔軟な効果的な規制に変革することを目指して、様々な規制改革を打ち出してきました。環境規制では、2011年に大方針とともに35の主要な環境規制改革分野を打ち出し、進捗状況を公表しています。アメリカの環境規制改革をネタに、楽しくかつ新しい日本のビジネスについても意見交換させて頂ければと思っております。

なお、座談会に参加ご希望の方はこちらよりご登録ください。詳細についてご案内させて頂きます。

セミナーで配布した環境デューデリジェンス・ガイドブック(Web版を掲載致しました。主要各国の法令やデューデリジェンスのポイント、財務報告における開示推奨事項や会計基準などのリンクを紹介していますのでご活用ください。

シェールガス開発に関わる環境リスクと訴訟の動向

アメリカで拡大しているシェールガス開発については、環境汚染の懸念があることはよく知られていますが、最新動向について米国内での遠隔会議に参加する機会がありましたのでお知らせします。

一部に地下水汚染や揮発性物質の大気への漏出などが懸念されていますが、「シェールガス開発だけが、他のエネルギー、または天然ガス開発に比べてとりわけ環境リスクの懸念が大きいというものではない」というのが識者の共通認識になりつつあるというコメントがありました。つまり、一定の化学物質等を使用する産業活動には環境リスクはつきものであり、その環境リスクの管理は必要であるということです。この環境リスクの管理において、現状では実務上、州の規制が中心的な役割を果たしているが、連邦規制として国全体に規制するのかどうかはまだ検討段階であるということでした。ただし、規制そのものは増える傾向にあり、地域によるニーズも異なり、ビジネス運営上のリスクになる可能性はあるだろうという見解でした。

また、訴訟については、比較的小規模な住民訴訟はでているようですが、それ以外に今後増える可能性があるものとしては、以下の二つが挙げられるということです。 続きを読む

シェールガスに関する環境規制(アメリカ)

今週(9月23日号)の日経ビジネス特集「シェール革命の勝者」のなかで、環境規制に関する弊社取材記事を掲載して頂きました。

http://business.nikkeibp.co.jp/article/NBD/20130917/253538/?ST=pc

テキサス州以外の規制動向については、主要4州について同じ区分で弊社Webでご覧頂けます。

また、今週の水曜日にアメリカ金融機関の環境デューデリジェンスの専門家による電話会議で、シェールガス開発での環境デューデリのポイントについての講演があります。弊社26日のセミナーでも最新情報があればお伝えしたいと思っています。

環境デューデリジェンスセミナー≪基調講演≫のお知らせ

9月26日(木)に開催する弊社セミナーの基調講演に、皆様もご存知の日本の環境金融論の第一人者であられる
上智大学大学院 地球環境学研究科 藤井良広教授にお話し頂けることになりました!

14時からですので、ぜひご聞き逃しなく。

セミナー全体のアジェンダも更新しました。詳細はこちらから

 

シェールガスに関する環境規制のページを更新しました

シェールガス開発に関する環境規制のページを更新し、主な規制に関する州別の動向、米国石油協会(API)のベストプラクティス概要、主要5州の規制内容を拡充して更新しましたので、ご活用ください。

https://www.finev.co.jp/contents/shalegas/

≪更新した5州≫

テキサス州

オクラホマ州

ペンシルバニア州

オハイオ州

ウエストバージニア州

 

不動産鑑定評価における土壌汚染の取り扱い

不動産関連の方はご存知の方が多いと思いますが、8月初めに国土交通省から”不動産における国際展開戦略”の方向性が示されました。その中にも記載されているように国際的な評価基準を踏まえて、不動産鑑定評価基準が改定される議論が進められています。

このなかで土壌汚染のある不動産の評価について、一部変更が予定されています。

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≪環境デューデリジェンスセミナー≫のお知らせ

≪セミナーのアジェンダを更新しました≫

アジア各国ではこの数年土壌汚染関連の法制化が続いており、欧州や北米でも土壌汚染に関する法制度や実務は頻繁に改正が行われています。土壌汚染の法規制は、日本国内の規制と海外の法規制は大きくルールが異なっており、施設の占有者に対して調査や浄化責任が課されるケースや、それが遡及的に無過失、連帯責任となる場合もあります。このため、海外進出の際には、土壌汚染調査を含む環境デューデリジェンスを実施することがリスク管理上も不可欠になっています。

本セミナーでは、環境デューデリジェンスに関する主要な課題である土壌汚染の海外の法制度概要をご紹介し、どのような調査を実施し、その結果からどのように判断したらよいのかをご紹介します。

また事例では、土壌・地下水汚染だけでなく、廃棄物、大気汚染関連の規制を含めたコンプライアンス調査の留意点や確認事項をご紹介します。

 

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日  時:2013年9月26日(木)   14時00分~16時30分 (17時から第二部)

概  要:予定しているアジェンダは以下の通りです。

 

14:00-14:15    基調講演・・・・・上智大学大学院 地球環境学研究科 藤井良広教授

14:20-15:00  海外環境リスク関連法令の最新動向・・・・・㈱FINEV 光成美紀

日本、米国、欧州、東南アジア他の規制動向と日本との相違を解説。

ASTMフェーズⅠ調査改訂(2013)の動向やリスク管理の進め方をご紹介。

15:15-16:15  海外環境デューデリジェンス実施事例と体制について
                    ・・・・SGSジャパン㈱ 西利道、㈱FINEV 光成美紀

事例:産業施設のフェーズⅠ及びⅡ調査及びコンプライアンス調査のご紹介。

16:15-16:45  質疑応答

17:00-19:00  第二部:

        “ロンドンオリンピックの環境対策とグリーン/サステナブルなオリンピック”

 

場  所:株式会社FINEV(ファインブ) (会議室)

定  員:50名 参加者の方には“海外環境デュー・デリジェンスガイド(小冊子)”進呈

参加料:無 料(事前登録制)

*申込多数の場合には、次回以降のご案内をさせて頂くことがございます。

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ASTM フェーズ1改訂に対する環境保護庁の方針(案)公表

環境デューデリジェンスとしてよく活用されている米国材料検査協会(ASTM)の環境サイトアセスメント E1527-13について、米国連邦環境保護庁(EPA)が先週、連邦官報を発行し、今後の方向性について方針案を公表しました。

ASTMのE1527(環境サイトアセスメント:フェーズ1)は、アメリカのスーパーファンド法に基づく調査(すべての適切な質問、All Appropriate Inquieries, AAIs)と連動している重要な調査です。具体的には、この調査を実施し、汚染懸念がないうえで購入・投融資した場合、その後に汚染が発覚しても連帯責任を受けないように抗弁できる条件になります。このため、連邦官報にも影響のある業種として不動産、銀行、保険、環境コンサルティングなどが記載されています。また、2002年に制定されたブラウンフィールド法(小規模事業者の責任免除とブラウンフィールド再活性化法)の補助金などを受ける要件にもなっています。

ASTMのE1527は、現在2005年版が採用されており、いくつかの主要な変更を経て13年版として更新される予定ですが、これについてEPAがどのような方針を打ち出すかが注目されていました。

先週公表された方針案では、ASTMフェーズ1調査の13年版をAAIsとして認める一方で、AAIsとして、旧来の05年バージョンの活用も認めるというものとなっています。9月15日までのコメント期間に反対意見がなければ、11月からこの案が採用されるということで、今後1か月のコメント状況によるようですが、一部の環境業界ではBad Newsとして受け止められています。

ASTM E1527-13の改定内容については以前のブログをご参照ください。

なお、本情報については、9月に開催する環境デューデリジェンスセミナーでも概要をご紹介させて頂きます。
また、今月初めに50年以上ぶりに改訂され、CSR活動の義務化が明記されたインド会社法の概要についても、事例とともにご紹介する予定です。

 

 

 

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