日本EDD認証推進協議会 発足

昨年度、私的研究会として開始した”日本版EDD研究会”を、より公的な形の組織として活動しようということで昨年末から検討を進めていた社団法人の設立登記が完了し、今週、理事会を開催しました。

一般社団法人日本EDD認証推進協議会です。

EDDは”Electronic Data Deliverable(電子データ納品)”の略です。

協議会の設立趣旨や背景については、先週号の環境新聞さんにも理事長のインタビューを掲載して頂いています。また今週号にも日本環境測定分析協会会長から、近い将来EDDの普及が予想される旨が紹介されているように、国内外で環境分析データを電子データとして様々な分野と統合する動きは加速すると思われます。

協議会では7月には、全体会議やワーキング活動など本格稼働をしますので、皆様のご参加により活動がより活発に進んでいくことを期待したいと思います。

中国の環境保護法改正_2015年1月から施行

今年に入り、中国の環境法関連のニュースが多くなっていますが、連休前の4月25日に環境保護法が25年ぶりに大幅改正することが公表され、来年1月から適用されることになります。

全般的に環境法制度の執行や監督の強化が示されています。

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欧州で環境違反の罰則強化の動き

イギリスでは今年7月1日から、環境違反に関する罰則規定が強化されます。

廃棄物の違法投棄や廃水中の化学物質による水域の汚染など、大気、土壌、水への違法な環境汚染については、重い罰則が科されることになっています。

企業の売上規模等に応じ、また違反内容に応じた罰金が改定され、イングランドとウェールズでは、最大10倍の罰金になることになっています。

また、18歳以上の個人が環境汚染を引き起こした場合にも適用され、違反に応じた罰則が規定されてます。

現在イタリアでも、罰則強化に向けた法案が可決される見通しといわれており、欧州での環境法令の違反に関して金銭的な罰則規定が大きくなる方向のようです。

 

中国:土壌汚染調査結果が公表

先週、中国環境保護部から中国全土の土壌汚染調査結果が公表されました。2005年から2013年末まで実施していた調査について初めて包括的に内容を公表したものです。

軽度から重度の汚染を含めると、調査した約630万km2の約16%の地点に基準を超える土壌汚染があり、当局では楽観できない状況ということです。現在、環境保護部では関連当局と共に法制化を進めており、汚染の予防や管理の枠組みを策定する方向が示されています。

今年7月から技術ガイドラインも適用になりますので、法制化に向け引き続き注視が必要になりそうです。

アメリカの環境浄化訴訟

4月初めに、アメリカの石油化学企業と司法省・環境保護庁との間で、アメリカの環境浄化対策で史上最高額の和解が成立したというニュースがありました。

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中国の土壌汚染調査・浄化の技術ガイドライン公表

昨年のセミナー等でもご紹介したように、世界各地で土壌汚染・地下水汚染に関する法制度化が進んでいますが、2014年2月19日に中国でもあらたに国のガイドラインが発表されました。

調査や浄化の手法を示した技術ガイドラインで、今年の7月1日から、調査や浄化を実施する場合には本ガイドラインに遵守することが求められています。 続きを読む

米国住宅金融抵当公庫の環境デューデリ要件が変更

米国の連邦住宅金融抵当公庫:Freddie Macの集合住宅の環境デュー・デリジェンスと建物状況調査(PCA)の必要事項が2014年1月に変更され、法令順守の状況について追記されました。ゾーニング、土地利用、住宅バリアフリー、健康安全、消防、エネルギー関連について、連邦法、州法、地域の条例等の違反事項があれば指摘することが求められています。 続きを読む

金融庁が『日本版スチュワードシップコード』公表

2月26日に金融庁から機関投資家に対する『日本版スチュワードシップ・コード」が公表されました。
資産運用にあたって企業の持続的な成長を支える「責任ある機関投資家」の諸原則の一つという位置づけです。

内容は、「原則主義」「遵守または実施しない場合は理由の説明(Comply or Explain)」という形をとっており、全体的に基本方針が示されています。環境やCSRに関連する内容は、原則3に示されており、「機関投資家は、企業の持続成長に向けて、企業の社会・環境面の状況を的確に把握すべき」としており、リスク情報という観点で示されています。

昨日の日経ベリタスには、日本の株式保有の3割が外国投資家になっており、本コードに関連して、日本企業の外国投資家への姿勢が変わってきたという記事がでていました。環境、社会、ガバナンスに配慮するESG投資(SRI)の規模は、米国や欧州では日本のSRIの100倍以上になっています。国内外の機関投資家からの環境や社会面の評価が投資に反映されるようになれば、情報開示の経済的な意味合いも深まってくるでしょう。

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座談会特別編:第1回と次回に向けて(参考ニュース)

先週開催させていただいた土壌汚染に関する座談会では、3時間にわたって大変楽しく、課題や現状認識について活発な議論を行うことができました。土壌汚染に関わる様々な分野(環境コンサル、建設、法務、不動産、鑑定、産業界、金融、会計、メディア、大学等)の第一人者の方々に事前ご意見も頂き、重ねて御礼申し上げます。

業務や専門の立場が異なっても、同じように課題を感じている点として以下のような論点がでました。 続きを読む

中国の土壌汚染

中国の土壌汚染についてはすでに様々な報道もありますが、昨年末改めてその深刻さについて欧米ニュースが伝えています。

日本語でも概要が報道されていますが、中国国内の土壌汚染されている土地の広さは、ベルギー一国に匹敵する約330万ヘクタール(約3万平方キロ)ということですので、東京都全体の面積の約14倍になります。

カドミウムなど重金属による農作物への汚染が懸念されているということです。現在強化されている地下水汚染対策に加えて、今後、土壌汚染対策へのニーズが高まることでしょう。

海外の調査では、土壌・地下水汚染などを中心とした国別の環境債務の規模は、日米欧など先進国では概ねGDPの数%(日本は3.6%と試算されています)にとどまっていますが、中国やインドではGDPの3割以上であるという試算になっています。まだ中国やインドでは、土壌汚染の個別法が整備されていないため、法的義務が明確ではなく債務という表現を使うのがよいのかはわかりませんが、いわゆる浄化が必要な土地にかかる費用の規模としての非常に大きいということでしょう。 続きを読む

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