水産物の持続可能性に向けた取組

ニホンウナギが国際的な自然保護組織(IUCN)から絶滅危惧種として取り扱われたのを契機に、水産物の管理強化に関するニュースが増えています。
持続可能性に配慮した製品や商品に関するラベル認証は、工業製品や建物などのイメージが強いですが、水産物の持続可能性についての共通の評価指標が、欧州・米国企業等で始まっており、来年からガイドラインを運用する方向になってきました。

もともとサプライチェーンの持続可能性を評価するため、大手小売企業などで進められているサプライヤーの持続可能性評価をモデルに、ドイツ国際協力公社(GIZ)が支援をしてはじめられました。このGSSI (Global Sustainable Seafood Initiative)は、100頁を超えるベンチマークツールを開発し、8月まで約2か月のパブリックコメント期間にはいっています。

評価内容は、漁場の水質や化学物質等の利用、えさの種類や管理、漁業による生態系への影響に加え、法的な位置づけや組織のガバナンスなども含まれ、詳細な評価指標になっています。上述したIUCNのレッドリストに関する項目も含まれており、FAO(国連食糧農業機関)のエコラベルガイドラインと比較できるフォーマットも策定されています。 続きを読む

土壌汚染に関する座談会の成果について

今年2月から約3カ月、土壌汚染対策に関する第一人者の皆様と座談会を通じて意見交換をさせて頂き、報告書をまとめました。
最終版は調整中ですが、この提言内容について国際環境経済研究所様のご厚意で、10回の連載をさせて頂くことになりました。
本日第1回目

環境と経済が両立に向かう『土壌汚染対策』とは(その1)国内の優先テーマと土壌汚染問題の関連性

が掲載されましたので、御覧頂ければ幸いです。

ガス制度学会シンポジウム≪2014年3月≫の配信:シェールガス開発と環境リスク

3月下旬に講演させて頂いたガス制度学会のシンポジウムの講演「シェールガスの成長と環境リスク」がユーチューブで配信になりましたので、ご関心がある方はご笑覧ください。

学会発表は15分と短い時間でアメリカの内容が中心でしたが、今年に入り欧州のシェールガス開発のリスク管理に関する推奨ルールや議論が活発になっています。2014年1月下旬に公表された推奨事項では、環境影響評価などの必要最低限の原則が記載されています。EU各国は今後6か月で本推奨事項を採択するかを報告し、来年から各国の概要がEU全体で取りまとめられ、その後、本取組が適切かどうかを評価するという手続きになっています。

EUでも今後2-3年でシェールガス開発に関するルールが制度化、明確化される方向になりそうです。

アメリカの環境浄化訴訟

4月初めに、アメリカの石油化学企業と司法省・環境保護庁との間で、アメリカの環境浄化対策で史上最高額の和解が成立したというニュースがありました。

続きを読む

中国の土壌汚染調査・浄化の技術ガイドライン公表

昨年のセミナー等でもご紹介したように、世界各地で土壌汚染・地下水汚染に関する法制度化が進んでいますが、2014年2月19日に中国でもあらたに国のガイドラインが発表されました。

調査や浄化の手法を示した技術ガイドラインで、今年の7月1日から、調査や浄化を実施する場合には本ガイドラインに遵守することが求められています。 続きを読む

資源生産性革命に向けた21世紀のビジネスモデル

21世紀の成長企業として、マッキンゼーから資源生産性を高める12のビジネスについてレポートが公表されました。
従来型の企業の経営改善や効率化では、平均して年間2%しか成長が見込めない中、革新的な技術やサービスを組み合わせて、大幅な資源効率化をめざすことが今後の企業の成長モデルであるとして紹介されています。
日本企業としてはコマツ社のGPS搭載の建設機器のリースについて紹介されていました。 続きを読む

各地の新たな動き:アメリカの水保全規制案と企業のグリーン債券発行

先週は、公益事業学会のガス制度研究会シンポジウムでシェールガスの環境問題について短時間のご紹介をさせて頂きました。アメリカでは、その後、水関連の新しい規制案が提出されています。

これまで水質浄化法(Clean Water Act)で定義があいまいであった湿地等の水域を保全する法律のようです。環境保護庁(EPA)と陸軍工兵司令部(US Army Corps of Engineers)が共同して行い、農務省(USDA)とも共同プログラムを実施するということです。陸軍工兵司令部が関連しているのは、日本からみると不思議な気がしますが、ダムなどの土木工事を管轄することから、湿地帯の監督権限をもっているためです。水質管理の枠組みを明確にするもので、賛成も多いようですが、各所にどのような影響があるのか、今後確認してみたいと思います。

またイギリスでは、ユニリーバ社が2.5億ポンドのグリーン債券を発行したというニュースがありました。
温室効果ガス、水、廃棄物に関して以下のような環境目標を達成することを基準に2018年までの期間の社債として発行するもののようです。
CO2(温室効果ガス)・新設工場:50%削減、既存工場:30%削減(再生可能エネルギーの利用)
水使用・・・・・・・・・新設工場:50%削減、既存工場:30%削減
廃棄物発生・・・・・・・新設工場:50%削減、既存工場:30%削減、有害廃棄物の最終処理ゼロ。

かなり大胆な目標ですが、グリーン債券原則にもとづき策定した同社のグリーン債券枠組みに沿い、外部の大手コンサル会社がパフォーマンス確認を行っていくとのことで、企業が環境対策目標を設定し、外部から資金を調達して環境対策を実施するという動きが欧州等で徐々に本格化してきているようです。日本の証券会社もグリーン債券原則に参画しているようですので、是非活用が始まるとよいですね。

米国住宅金融抵当公庫の環境デューデリ要件が変更

米国の連邦住宅金融抵当公庫:Freddie Macの集合住宅の環境デュー・デリジェンスと建物状況調査(PCA)の必要事項が2014年1月に変更され、法令順守の状況について追記されました。ゾーニング、土地利用、住宅バリアフリー、健康安全、消防、エネルギー関連について、連邦法、州法、地域の条例等の違反事項があれば指摘することが求められています。 続きを読む

金融庁が『日本版スチュワードシップコード』公表

2月26日に金融庁から機関投資家に対する『日本版スチュワードシップ・コード」が公表されました。
資産運用にあたって企業の持続的な成長を支える「責任ある機関投資家」の諸原則の一つという位置づけです。

内容は、「原則主義」「遵守または実施しない場合は理由の説明(Comply or Explain)」という形をとっており、全体的に基本方針が示されています。環境やCSRに関連する内容は、原則3に示されており、「機関投資家は、企業の持続成長に向けて、企業の社会・環境面の状況を的確に把握すべき」としており、リスク情報という観点で示されています。

昨日の日経ベリタスには、日本の株式保有の3割が外国投資家になっており、本コードに関連して、日本企業の外国投資家への姿勢が変わってきたという記事がでていました。環境、社会、ガバナンスに配慮するESG投資(SRI)の規模は、米国や欧州では日本のSRIの100倍以上になっています。国内外の機関投資家からの環境や社会面の評価が投資に反映されるようになれば、情報開示の経済的な意味合いも深まってくるでしょう。

続きを読む

1 6 7 8 9 10 11 12 16