環境計量証明書の電子化(計量法・解釈に記載)

昨日、JEDAC(一般社団法人日本EDD認証推進協議会)の理事会があり、計量証明書の電子発行が正式に認められたことが、今年3月発行の計量法解釈書面に記載されていると教えて頂きました。

計量証明関連の業界関係者の皆様はご存じかもしれませんが、企業や建設プロジェクト等で環境管理等を実施されている方々は、計量法を直接確認する機会は少ないかもしれませんので、下記該当部分を転載させて頂きます。

計量法関係法令の解釈運用等について

経済産業省 計量行政室(平成28年3月)

「法第110条及び施行規則第43条第2項の解釈について 法第110条において作成する事業規程において、施行規則第43条第2項第5号 の「計量証明に係る証明書(以下「計量証明書」という。)の発行に関する事項(計 量証明書に法第110条の二第1項の標章を付す場合は、標章の取扱いに関する事項 を含む。)」については、計量証明書の依頼者との間で、計量証明書を電子文書で発 行することに同意している場合に限り、電子文書による発行も認める。ただし、計量 管理者が電子署名を行い、情報のセキュリティ確保に関する方策、改ざんを防ぐため の方策を講ずることを条件とする。 また、施行規則第43条第2項第6号の「計量証明の実施記録及び計量証明書の保 存に関する事項」については、電子媒体による保存も認める。ただし、編集が行えな いようなデータ形式や、ネットワーク上のサーバーを利用する場合はアクセス出来る 端末を限定するなど、改ざんを防ぐための方策を講ずることを条件とする。」

国内の環境データの電子化も今年から本格的な開始になりそうです。