4月下旬にタイで、一定の工場(化学・製紙、石油精製プラント等)について、敷地境界の土壌・地下水汚染の調査確認と当局への報告を義務づける規則が発行されました。
また、4月中旬には、中国の上海市の環境保護条例の改訂案が出され、ここでも土壌汚染の調査や浄化が義務付けられる方向となっています。
タイの規則は、発行後180日に施行となり、10月下旬から施行となっていますが、規制対象となる汚染物質等の閾値については今後公表される予定です。
上海市の条例案は、決定されると北京市と同様に国全体の法律に先駆けた動きになりそうです。
基準値等を含めるといずれもまだ実務ルールが完全には確定していませんが、日本企業が多く進出している地域ですので、今後の情報の確認と共に、関連法令やその後の影響も踏まえた留意した取り組みがが求められるでしょう。
進捗状況等を含め、次回の弊社セミナー(7月を予定)でご紹介させて頂く予定です。