昨年のセミナー等でもご紹介したように、世界各地で土壌汚染・地下水汚染に関する法制度化が進んでいますが、2014年2月19日に中国でもあらたに国のガイドラインが発表されました。
調査や浄化の手法を示した技術ガイドラインで、今年の7月1日から、調査や浄化を実施する場合には本ガイドラインに遵守することが求められています。
汚染の懸念がある場合には、対象物質100種類以上の暴露評価を行い、土地利用用途等を参照しながら浄化基準を設定するもので、アメリカや欧州の手法に比較的類似しています。全体で5種類のガイドラインで、土壌汚染調査及び浄化に関する技術的な事項等が示されています。
- 環境サイト調査に関する技術ガイドラインHJ 25.1-2014
- 環境サイトモニタリングに関する技術ガイドラインHJ 25.2-2014
- 汚染サイトのリスク評価に関する技術ガイドラインHJ 25.3-2014
- サイトの土壌浄化に関する技術ガイドラインHJ 25.4-2014
- 汚染土地の用語についてHJ 25.5-2014 *中国語と英語の対比が示されている。
本テーマについては、今月から来月にかけて、寄稿などを予定しております。詳細についてご関心がある方はご連絡ください。
土壌汚染規制について、昨年は、オーストラリアで国としての法制化が行われたほか、タイや南アフリカでは法案段階となっています。引き続き東欧や南米でも法改正や法制化の動きもあります。