米国の連邦住宅金融抵当公庫:Freddie Macの集合住宅の環境デュー・デリジェンスと建物状況調査(PCA)の必要事項が2014年1月に変更され、法令順守の状況について追記されました。ゾーニング、土地利用、住宅バリアフリー、健康安全、消防、エネルギー関連について、連邦法、州法、地域の条例等の違反事項があれば指摘することが求められています。
変更のフォーマットはWebサイトに公表されており、1103、1105というフォーマットです。環境問題に関する事項としては、
・アスベスト
・有害廃棄物
・PCB
・モールド
・ラドン
・飲用水
・地下タンク
等が示されています。Fannie Maeについても2014年2月に抵当不動産についての必要事項が変更されているようです。昨年はアメリカの中小企業庁による融資要件に環境リスク評価の項目が大幅に拡充されましたが(過去のブログご参照ください)、これまで大企業・大型物件のみに配慮されていたリスク評価が徐々に中小・住宅等にも広がっているようです。
今週は日本経済団体連合会・環境本部にて”国内の土壌汚染対策と国内外の動向”に関する勉強会の機会を頂き、弊社座談会で整理させて頂いた、土壌汚染対策に関する課題や提言の概要についてもご紹介させて頂きました。
提言は皆様のご協力を得て、進めさせて頂いております。引き続きよろしくお願いいたします。