国内の土壌汚染問題をどのように解決するか、既存の考えにとらわれない対策で、国内の土壌環境を保全するとともに、地域経済の成長や国内経済の成長に繋げるにはどのようにしたらよいのか、土壌汚染対策ビジネスの新たな付加価値等 を考える会を、時限的に発足することに致しました。第1回は2月中旬に開催します。
詳細は追ってご連絡させていただきますので、ご関心がある方はこちらからご登録ください。
*出席は弊社からの返信メールにて確認させて頂きます。
なお別途Facebookグループも作成しています。
昨年寄稿などで紹介したアジアの責任投資会議(RI ASIA 2014)が今年3月に東京で開催されます。
昨年末は、金融庁から”日本版スチュワードシップコード案”も公表され、環境・社会・ガバナンス(ESG)に配慮した責任ある投資に関する関心も高まっており、アベノミクスによる経済成長・株価の上昇もあり、東京で開催するにはとても良い時期でしょう。
世界のESG投資の潮流やアジアの動向をみることができるので、ご関心がある方は参加されてはいかがでしょうか。会議は無料で、機関投資家などは優先登録できるようです。
昨年12月、予定されていた統合報告書の枠組みが正式に公表されました。Frameworkと呼ばれる報告書のガイドラインに加え、ドラフトから結論に至った経緯を説明する資料とサマリー(Q&A)の3つの出版物が同時に公表されています。
統合報告書は、その定義や目的についても様々な意見があり、当初は企業の財務資本の分配を評価するうえで役立つものという記載がありましたが、最終版では、「その組織がどのようにして価値を創造しているか」を説明するものであり、「財務及びその他の情報が含まれる」としています。
資本(Capital)を以下のように分類して、それぞれの資本を活用して組織が持続的な経営をしているのかを示すものという概念が示されています。(正式な和訳ではないので、原文をご参照ください。) 続きを読む
2013年9月に発行された、米国中小企業庁(SBA)の融資保証に関するガイドラインが2014年1月1日から施行されます。
以前のブログにも紹介した中小企業庁の融資保証等を受ける際のガイドラインですの改訂版です。
前回の紹介から環境方針は変更がありませんが、その他の手続きに大きな変更があるようで、その一つは提出書類の電子化です。各種届出はE-Tranと呼ばれるシステムに電子ファイルとして提出することが求められます。(その他重要な変更もあるようですので、そちらにご関心の方はガイドライン等をご参照ください)
環境方針は、すでに今年3月から施行されていますが、融資対象が、環境影響のある業種(別紙にNAICコードが規定されています)の場合、融資規模に関わらず、地歴調査・質問状や政府記録確認を含むフェーズ1調査から実施し、融資機関は”免責同意書”(SBA Environmental Indemnification Agreement)を添付しなければならないことになっています。
この同意書は全20ページあり、環境調査に関する専門用語の定義だけで4ページになります。借り手側は、環境調査(ASTMフェーズ1)や関連情報を提出することになり、故意の隠ぺいなどには罰金100万ドル(1億円)、禁固30年までの罰則も明記されています。厳しいですね。
フェーズ1調査は、ASTM フェーズ1環境サイトアセスメント(ASTM E1527)の2005年版を規定していますが、先月改訂された13年度版も実務的には受け付けるという方針のようです。
米国では、土壌汚染の責任については、無過失・連帯責任を原則とするため、銀行など融資機関でも融資の際に土壌汚染調査フェーズ1、フェーズ2を独自に実施することが多くありますが、今回のものは、中小企業の融資にもそれを適用することになったものです。
これまではガソリンスタンドやクリーニング業など、中小企業の融資の際には、環境調査が実施されないことも多かったということですが、今回の中小企業庁のガイドライン改定により、中小規模の融資における環境リスク調査が広がることが予想されています。
ASTMの改訂については先日BELCAさんで講演させていただいた資料に概要を入れていますのでご参照ください。
1月のFINEV座談会テーマは以下を予定しています。
【テーマ】
シンガポールの環境政策とグリーン戦略について
“クオリティ国家シンガポールに学ぶところは何か”
・自由化後の電力市場とプレイヤー
・スマートシティ・工業団地建設を進めるグローバル企業
・シンガポール証券取引所のサステナブル戦略
・グリーンビルディング戦略と人材育成戦略
ご参加希望の方はこちらからご連絡ください。詳細をご案内申し上げます。
昨日の欧州議会で、環境・社会・労働側面やガバナンスなどの企業の非財務情報の開示を義務付ける提案が承認されました。
従業員500名以上の大企業や上場企業に、情報開示の拡充を義務付ける方向で、今後、国際的な指標などを踏まえて、開示拡充に向けたガイドラインなどが策定されるようです。さらに2018年以降は、大企業の国別の税額・利益・補助金などの開示を義務付けるかどうかも検討することが追記されています。
企業経営の大きな方向性ではありますが、企業にとっては、これまでと違う種類の情報を開示することになりますので、大変な時代になりつつあります。
サステナビリティ報告、CSR報告書と財務報告の一体化となる統合報告に向けた動きは国内でも進んでいますが、先週、欧州で財務責任者(CFO)が持続可能性に向けて議論するCFO(財務責任者)の会が発足しました。
イギリスのチャールズ皇太子のもとで、大手企業10数社のCFOが集まり、今後、環境や社会面の課題解決やビジネスをどのように企業戦略や財務報告に結びつけるかという議論を進め、統合報告や自然資本に関する具体的なガイドラインの作成などに取り組むとのことです。
今後1年での実施事項は以下の通りとなっています。
統合報告や自然資本の動きも踏まえてか、または政策的な影響の大きい公益事業のためか、水やユーティリティ、不動産関連などインフラ系企業が多い印象です。メンバーにはイギリス企業だけでなく、フランスのダノンやアメリカのWalmart等も含まれています。
日本では、環境報告→CSR報告→統合報告と徐々に移行している企業が多いなか、現状では、CSR報告書を複数部署で作成している企業が多いと思われます。財務責任者がCSRや環境・社会面の開示について考える会というのは、まだあまり聞いたことがありません。
少し先のことのように思われますが、CSR報告と財務報告が本当の意味で統合するためには、やはり財務責任者の見方は非常に重要で、それによって初めて本当の意味の持続可能なビジネスになるのでしょう。イギリスではこの動きに本格的に取り組んでいるという見方ができそうです。